経験豊富で中小企業、個人を大切にする特許事務所・弁理士なら
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こちらでは、白井国際特許事務所北九州オフィスに、よくあるご質問を紹介いたします。
実用新案は権利期間が10年と短く、損害賠償などの権利を行使する際には特許庁に実用新案技術評価書を申請し、特許と同等の審査を受けて高評価をもらう必要があります。
このようなことから、弊所北九州オフィスでは、お客さまが実用新案登録をお望みでない限り、"考案" から "発明" への無償のブラッシュアップサービスをご提供するなどして、可能な限り「特許」による出願をお勧めしております。
商標には以下の4つの機能(役割り)があります。
(1) 自他サービス識別機能:
商標は、貴社の商品・サービスを購入されようとするお客様にとって、他社のサービスと識別するための重要な目印となります。
(2) 出所表示機能:
商標は、これを使用する提供主体が、どの会社(貴社)であるのかを表示します。
(3) 品質保証機能:
商標は、お客様に、以前利用したサービスと同じ品質のものを提供することを保証するマーク(品質保証マーク)としての役割りもあります。
(4) 宣伝広告機能:
商標は、チラシやホームページ等に掲載することで、これを見た人にその商標を印象づけて記憶させ、一定のイメージを植え付けることで、貴社の温泉施設を利用する意欲を起こさせる広告宣伝効果もあります。
商標には創作性が不要ですので、”田中商店”や”鈴木株式会社”のように、きわめてありふれたものでなければ、商標権の取得の可能性があります。そのため、商標出願をご検討されているのであれば、いちど弊所までご連絡ください。弊所では無料相談、迅速な無料調査をさせていただいております。
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