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093-883-7318
意匠とは、物品の形状・模様・色彩についてのデザインをいいます。意匠権は特許庁への出願後、審査官が審査して登録査定をもらわなければ取得できません。意匠の権利期間は登録の日から20年です。
弊所北九州オフィスでは、意匠登録出願手続きから権利取得、その後の権利活用にいたるまで、サポートいたします。
意匠登録出願のお問合せから出願完了までの流れをご説明します。
平日は時間がないという方も安心です。
電話や電子メールなどでお問い合わせいただけます。
平日はお仕事で忙しいという方のために、土日もご相談を受け付けております。
すばらしい意匠デザインを思いついた方、そのほか、意匠など取れないとあきらめている方も、ぜひご相談ください。
093-883-7318
kita-office@abox3.so-net.ne.jp
お客さまとの対話を重視しています。
お会いした際に秘密保持契約を結び、お客さまとの対話を重視した打ち合わせをすることがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。出張相談にも対応いたします。
また、お客さまに喜んでいただけるように、できるだけ低料金でのお見積りをさせていただきます。
誠心誠意の先行調査がモットーです。
意匠図面や写真等の作成を開始する前に、先行文献について簡易調査をいたします。類似した先行文献があった場合には、本願との差異を明確にしつつ出願の目的にマッチする権利となるためにはどのようにしたらよいのかを検討し、お客さまにご報告いたします。
お客様の目的に添った権利を目指します。
先行文献の調査後、お客さまからの委任を受けて意匠登録出願用の願書の原稿、意匠図面や写真の作成を開始いたします。先行文献との調整を図りながら、お客さまの目的に添った権利取得を目指し、必要な意匠図面等を決定いたします。
ご不明な点は何なりとご質問ください。
原稿や意匠図面等が完了しましたなら、お客さまにその原稿をチェックしていただきます。修正がある場合には、迅速に対応いたします。
出願は迅速丁寧を心がけています。
原稿や意匠図面等のチェックが完了し、お客さまから出願の許可が出た場合には、ただちに本部事務所より特許庁へ出願をいたします。出願後は、その控え書類をお客さまにお送りいたします。
ここでは、弊所北九州オフィスの意匠登録出願料金についてご案内いたします。
項目 | 事務所費用 (円) | 特許印紙代 (円) | 備考 |
---|---|---|---|
基本手数料 | 80,000 | 16,000 | |
タイプ代 | 3,800 | 1ページ毎 | |
図面作成代 | 6,000 | 1図毎 | |
電子変換手数料 | 8,200 |
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
図面が6図の例 (印紙代別)
| |||
意匠登録出願 | 基本手数料 | 80,000 | |
願書 他 | :1ページ | 3,800 | |
図面 | :6図 | 36,000 | |
電子変換手数料 | 8,200 | ||
¥128,000 | |||
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